自然公園法 [社会]
自然公園法という法律がある。国立公園は、この自然公園法によって定められ運営されている。
自然公園法の目的として、第一章第一条に「この法律は、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする」とある。
自然の保護とともに、その利用、つまり観光が謳われている。自然の保護と観光は国立公園の目的の両輪である。
自然の歩き方50―ソローの森から雨の屋久島へ
加藤 則芳
(著)
平凡社 (2001/01)
P130
P136
管理の下で遊ぶなんてまっぴらごめんだ、という議論もある。たしかに、しっかりとしたモラルさえあれば、開放感が自然遊びの醍醐味だ。ぼく自身だって、そのほうがよほど楽しい。
しかし、国立公園というところは、人手をかけてしっかりと維持管理していかなければならないだけの価値があるからこそ、国立公園なのだ。
国立公園のなかで、開放的な気分で存分に自然を楽しむことができる環境を作るための管理が、ぼくは必要だと思っている。
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