後見制度 [言葉]
成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」のふたつに分けられます。両者の違いは、どのタイミングで保護、サポートするかにあります。
[任意後見制度]
判断能力が”低下する前に”あらかじめ備えておく制度
患者さん本人が、十分な判断能力があるうちに、この先、自分の判断能力が低下したときに備えて希望するサポート内容と代理で実行する後見人を決め、公証人の作成する公正証書の形で取り決めておくもの。本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所での手続きを経てから開始されます。
この制度では本人が締結した契約などを、あとから後見人が取り消すことはできません。
[法定後見制度]
判断能力が、”低下した後に”対応する制度
すでに患者さんの判断能力が低下してしまった場合に、家庭裁判所によって選任された代理人が、本人に代わって財産管理や契約の締結などを行なうもの。本人の判断能力が落ちているため、後見人選びは任意後見制度よりも厳しい手続きが必要になります。
この制度では、本人が交わした不利益な契約などを後見人が取り消すことができます。
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P100
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