公務員の無謬性 [社会]
ちなみに、医者や看護婦が医療過誤を犯して患者さんが死亡すると、業務上過失致死に問われるが、こういう過失を刑事罰として扱うのは先進国では日本だけであるというのも、上記小松(住人注;小松秀樹)先生や本田(住人注;本田宏)先生初め数多くの識者が指摘している。私がそれに重複することを書いても仕方がないのでそれはしないが、一つ、どうしても分からない疑問があるので、ここの本筋から外れるがお聞きしたい。
豪憲君殺害事件で秋田県警は、また桶川ストーカー事件で埼玉県警は、捜査ミスによって、防げたはずの被害者の殺害を防げなかったことが、もちろん客観的事実によっても立証されているが、県警自ら認めている、すなわち「白状」しているはずである。どうして彼らが業務上過失致死に問われないのか?この場合、「過失」と「致死」は証明されている。
犯罪を防ぐのは警察の「業務」であると私は思っていたが、違うのか?それとも、警察に限って過失をしてもオッケーと、刑法の上位にある日本国憲法のどこかに書いてあるのか?
偽善の医療
里見 清一(著)
新潮社 (2009/03)
P17
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