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用兵の法 [処世]

 孫子曰く、兵とは国の大事なり、死生の地、存亡の道、察せざるべからざるなり。
故にこれを経(はか)るに五事を以てし、これを校(くら)ぶるに計を以てして、其の情を索(もと)む。
 一に曰く道、二に曰く天、三に曰く地、四に曰く将、五に曰く法なり。
道とは、民をして上と意を同じくせしむる者なり。故にこれと死すべくこれと生くべくして、危(うたが)わざるなり。
将とは、智・信・仁・勇・厳なり。
法とは、曲制・官道・主用也。凡そ此の五者は、将は聞かざること莫(な)きも、これを知る者は勝ち、知らざる者は勝たず。
 故にこれを校(くら)ぶるに計を以てして、其の情を索(もと)む。曰く、主 孰(いず)れか有道なる、将 孰れか有能なる、天地 孰れか得たる、法令 孰れか行わる。
兵衆 孰れか強き、士卒 孰れか練(なら)いたる、賞罰 孰れか明らかなると。吾れ此れを以て勝負を知る。
~中略~
 孫子はいう。戦争とは国家の大事である。(国民の)死活がきまるところで、(国家の)存亡のわかれ道であるから、よくよく熟慮せねばならぬ。それゆえ、五つの事がらではかり考え、(七つ)の目算で比べあわせて、その時の実情を求めるのである。
(五つの事というのは、)第一は道、第二は天、第三は地、第四は将、第五は法である。
(第一の)道とは、人民たちを上(上)の人と同心にならせる(政治のあり方)のことである。
そこで人民たちは死生をともにして疑わないのである。(第二の)天とは、陰陽や気温や時節(などの自然界のめぐり)のことである。(第三の)地とは、距離や険(けわ)しさや広さや高低(などの土地の状況)のことである。(第四の)将とは、才智や誠信や仁慈や勇敢や威厳(といった将軍の人材)のことである。
(第五の)法とは、軍隊編制の法規や官職の治め方や主軍の用度(などの軍制)のことである。
およそこれら五つの事は、将軍たる者はだれでも知っているが、それを深く理解している者は勝ち、深く理解していない者は勝てない。
 それゆえ、(深い理解を得た者は、七つの)目算で比べあわせてその時の実情を求めるのである。
すなわち、君主は(敵と身方とで)いずれが人心を得ているか、将軍は(敵と身方とで)いずれが有能であるか、自然界のめぐりと土地の状況とはいずれに有利であるか、法令はどちらが厳守されているか、軍隊はどちらが強いか、士卒はどちらがよく訓練されているか、賞罰はどちらが公明に行われているかということで、わたしは、これらのことによって、(戦わずしてすでに)勝敗を知るのである。

新訂 孫子
金谷 治 (翻訳)
岩波書店; 新訂版 (2000/4/14)
P26 


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伊勢神宮 外宮 (34) (Small).JPG伊勢神宮 外宮

P44
 孫子曰わく、凡そ用兵の法は、国を全(まつと)うするを上と為し、国を破るはこれに次ぐ。
 軍を全うするを上と為し、軍を破るはこれに次ぐ。~中略~ 
是の故に百戦百勝は善の善なる者に非ざるなり。戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり。

P84
 故にこれを策(はか)りて得失の計を知り、これを作(おこ)して動静の理を知り、これを形(あらわ)して死生の地を知り、之に角(ふ)れて有余不足の処を知る。
~中略~
 そこで、(戦いの前に敵の虚実を知るためには、)敵情を目算してみて利害損得の見積もりを知り、敵軍を刺激して動かせてみてその行動の規準を知り、敵軍のはっきりした態勢を把握してその敗死をすべき地勢と敗れない地勢とを知り、敵軍と小(こ)ぜりあいをしてみて優勢な所と手薄な所とを知るのである。

P90
 孫子曰く、凡そ用兵の法は、将 命を君より受け、軍を合し衆を聚(あつ)め、和を交えて舎(とど)まるに、軍争より難きは莫(な)し。
軍争の難きは、迂(う)を以て直と為し、患を以て利と為す。故に其の途(みち)を迂にしてこれを誘うに利を以てし、人に後(おく)れて発して人に先きんじて至る。此れ迂直の計を知る者なり。
軍争は利たり、軍争は危たり。軍を挙げて利を争えば即ち及ばす、軍を委(す)てて利を争えば即ち輜重(しちょう)損(す)てらる。
~後略

P94
故に兵は詐(さ)を以て立ち、利を以て動き、分合を以て変を為す者なり。
故に其の疾(はや)きことは風の如く、其の徐(しずか)なることは林の如く、侵掠(しんりゃく)することは火の如く、知り難きことは陰の如く、動かざることは山の如く、動くことは雷の震(ふる)うが如くにして、郷を掠(かす)むるには衆を分かち、地を廓むるには利を分かち、権を懸(か)けて而して動く。
迂直の計を先知する者は勝つ。此れ軍争の法なり。
~中略~
 そこで、戦争は敵の裏をかくことを中心とし、利のあるところに従って行動し、分散や集合で変化の形をとっていくものである。
だから、風のように迅速に進み、林のように息をひそめて待機し、火の燃えるように侵奪し、暗やみのように分かりにくくし、山のようにどっしりと落ちつき、雷鳴のようにはげしく動き、村里をかすめ取〔って兵糧を集め〕るときには兵士を手分けし、土地を〔奪って〕広げるときにはその要点を分守させ、万事についてよく見積もりをはかったうえで行動する。あいてに先んじて遠近の計―遠い道を近道に転ずるはかりごと―を知るものが勝つのであって、これが軍争の原則である。

P102
 孫子曰く、凡そ用兵の法は、高陵には向かうこと勿かれ、背丘には逆(迎)うること勿かれ、絶地には留まること勿かれ、佯北 (しょうほく)には従うこと勿かれ、鋭卒には攻むること勿かれ、餌兵(じへい)には食らうこと勿かれ、帰師には遏(とど)むること勿かれ、囲師には必ず闕(欠)き、窮寇(きゅうこう)には迫ること勿かれ。此れ用兵の法なり。
~中略~ 孫子はいう、およそ戦争の原則としては、高い陵にいる敵を攻めてはならず。丘を背にして攻めてくる敵は迎え撃ってはならず、嶮しい地勢にいる敵には長く対してはならず、偽りの誘いの退却は追いかかてはならず、鋭い気勢の敵兵には攻めかけてはならず、ことらを釣りにくる餌の兵士には食いついてはならず、母国に帰る敵軍はひき止めてはならず、包囲した敵軍には必ず逃げ口をあけておき、進退きわまった敵をあまり追いつめてはならない。以上―常法とは違ったこの九とおりの処置をとること―が戦争の原則である。

P108
 故に用兵の法は、その来たらざるを恃(たの)むこと無く、吾の以て待つあることを恃むなり

其の攻めざるを恃むこと無く、吾が攻むべからざる所あるを恃むなり。


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